誰がどれくらい相続できる?
遺言書を書く上で、法定相続分は一体どれくらいなのかということを考えておかなければなりません。
民法では、法定相続分というものが決められています。
※法定相続分の計算はこちら→相続分
「遺言で、自分が財産を与えたい相手に好きなように与えれるのでは?」
と思われるかもしれません。
確かにその通りといえばそうなのですが、
「遺留分」という制度がありますので、遺留分を考慮しなければなりません。
その前提となるのが、法定相続分なのです。
遺留分は、「法定相続分の何分の一」という形で考えますので、
法定相続分を算定しておかなければならないのです。
もちろん、遺留分を無視して遺言を書くことも可能です。
しかし、財産をもらえなかった相続人が、遺留分を請求して
裁判などの争いになる恐れがあります。
ですから、遺留分を考慮した遺言を書いておく方が
円満相続になる可能性が高いといえます。
※遺留分の算定はこちら→遺留分
推定相続人がどれくらいの法定相続分を持ち、
遺留分はどれだけなのかということ書き出しておきましょう。
例:推定相続人が、妻、長男、次男の場合
妻 法定相続分 1/2 遺留分 1/4
長男 法定相続分 1/4 遺留分 1/8
次男 法定相続分 1/4 遺留分 1/8