相続財産の価値は?
さて、推定相続人、法定相続分、遺留分の目安がついたら
次は、相続財産の価値を調査します。
相続人が1人の場合や、相続財産が現金だけの場合などは必要ありませんが
相続財産の中に、不動産など、一見しただけでは価値が分からない財産は
その価格を調査しておきます。
何故調査が必要なのかというと、
やはり、先ほどの遺留分が問題になってきます。
相続財産の価値を調べずに、遺言書を書いてしまうと
相続人の遺留分を侵害することになり、
裁判などの争いに発展する事が考えられるからです。
ですから、相続財産の中に、不動産やゴルフ会員権などがある場合は
先にその価値を調べてから遺言書を書くようにします。
できれば、財産目録のような一覧表を作成する事をおすすめします。
では実際にどうやって調べるか
・土地の場合→税務署に路線価、または地域ごとに定める倍率を問い合わせて、面積をかけて評価します。
・建物の場合→固定資産税評価額で評価します。
・借地権の場合→その敷地を自用の宅地として評価したときの価格に、国税局長が定めた一定の借地権割合をかけて評価します。
・借家権の場合→家屋の価額に国税局長が定めた一定の借家権割合をかけて評価します。
その他、骨董品や高級家具や自動車や船舶などがある場合は、個別に鑑定します。
相続財産が多い場合や鑑定が必要な財産がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
銀行口座やクレジットカードの番号を書き出しておく
いざ相続となった場合、銀行口座が発見されない場合も考えられますので
どの銀行にどれくらい残高があるのかを書いておいた方が良いでしょう。
また、解約に必要なので、クレジットカードの番号なども書いておきます。
マイナスの財産や保証債務も書き出しておく
借入金や保証債務も書き出しておきます。
相続人は、マイナスの財産や、保証債務も基本的に引き継ぐことになりますから
相続人が相続財産を把握し、遺産分割をスムーズに行うためにも
マイナスの財産、保証債務などを書き出しておくことが必要です。
財産の評価も終わったら、実際に遺言書を書いてみます。