封印された遺言書の開封には手間がかかります
遺言書ができたところで、できあがった遺言書を封印するかしないかを考えなくてはなりません。
法的には、封印してもしなくてもかまいませんが
封印された遺言書を開封する場合は、
家庭裁判所の手続きが必要で、相続人が勝手に開封できません。
封印することによって、偽造防止の効果ものぞめますが
相続人が遺言書を発見してもすぐに開封できず
家庭裁判所で手続きをうけなければならないというデメリットもあります。
封印するかしないかは、よく考えて判断されると良いでしょう。
尚、封印する場合は、
「開封禁止 開封せずに家庭裁判所に提出すること」
のような注意書きを書いておいた方が良いでしょう。
これは、相続人が知らずに開封してしまわないようにするためです。
遺言書を封印する場合は
封印する場合は、遺言書を封筒に入れて、封印します。
封印に使う印鑑も実印でなくてもかまいませんが
偽造防止のために、遺言書に押印したのと同じ印鑑を使用した方が良いでしょう。
遺言書を封入する場合は
遺言書を封印する場合も含め、封筒などに入れる場合は、
外から見て遺言書だという事がわかるように書いておきましょう。
せっかく書いた遺言書も、発見されずに捨てられでもしたら無駄になってしまいます。
封筒の表柄に
遺言書
と書いておきましょう。
尚、封筒に入れただけで、封印していない場合は
開封に家庭裁判所の手続きは必要ありません。