公正証書遺言であっても、法的に効力のない、いわゆる遺言者の気持ちなどを書くことはできます。
公正証書遺言以外の方法でも書いてもかまいません。

どのような気持ちでこの遺言を残し、自分の死後にどのようにして欲しいなど、相続人に伝えることができます。