公正証書には法的に効力のある内容しか書けないか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 遺言Q&A 公正証書遺言であっても、法的に効力のない、いわゆる遺言者の気持ちなどを書くことはできます。 公正証書遺言以外の方法でも書いてもかまいません。 どのような気持ちでこの遺言を残し、自分の死後にどのようにして欲しいなど、相続人に伝えることができます。 タグ 公正証書遺言 自筆証書遺言 関連記事 耳や言葉にハンディがあるが、公正証書遺言を作成できるか一度書いた遺言を取り消したいのですが遺言書はどのように保管 するべきか夫婦 2人で1通の遺言書 を書いても良いか遺言に押印する印鑑は実印でなくても良いか日付の違う複数の遺言 が出てきたが、どうすればよいか 投稿ナビゲーション 胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か遺言に押印する印鑑は実印でなくても良いか