公正証書には法的に効力のある内容しか書けないか 2009 9/18 遺言Q&A 2009年4月2日 2009年9月18日 公正証書遺言であっても、法的に効力のない、いわゆる遺言者の気持ちなどを書くことはできます。 公正証書遺言以外の方法でも書いてもかまいません。 どのような気持ちでこの遺言を残し、自分の死後にどのようにして欲しいなど、相続人に伝えることができます。 遺言Q&A 公正証書遺言 自筆証書遺言 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か 遺言に押印する印鑑は実印でなくても良いか この記事を書いた人 hysteria 関連記事 外国にいる場合でも遺言 を作成できるか 2009年4月2日 夫婦 2人で1通の遺言書 を書いても良いか 2009年4月2日 遺言書はどのように保管 するべきか 2009年4月2日 日付の違う複数の遺言 が出てきたが、どうすればよいか 2009年4月2日 耳や言葉にハンディがあるが、公正証書遺言を作成できるか 2009年4月2日 遺言に押印する印鑑は実印でなくても良いか 2009年4月2日 胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か 2009年4月2日 一度書いた遺言を取り消したいのですが 2009年4月2日