公正証書には法的に効力のある内容しか書けないか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 遺言Q&A 公正証書遺言であっても、法的に効力のない、いわゆる遺言者の気持ちなどを書くことはできます。 公正証書遺言以外の方法でも書いてもかまいません。 どのような気持ちでこの遺言を残し、自分の死後にどのようにして欲しいなど、相続人に伝えることができます。 タグ 公正証書遺言 自筆証書遺言 関連記事 日付の違う複数の遺言 が出てきたが、どうすればよいかワープロやパソコンで自筆証書遺言 を書いても良いか遺言書はどのように保管 するべきか胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か外国にいる場合でも遺言 を作成できるか遺言に押印する印鑑は実印でなくても良いか 投稿ナビゲーション 胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か遺言に押印する印鑑は実印でなくても良いか