外国にいる場合でも遺言 を作成できるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 遺言Q&A 自筆証書遺言であれば、民法の要件さえ備えていれば、外国で書かれたものだとしても有効です。 公正証書遺言や秘密証書遺言も作成することができます。 その場合は、公証人の代わりに、その国に駐在する日本領事が作成手続きをします。 また、外国にいる日本人は、その国の法律に従った遺言も作成することができます。 タグ 遺言 関連記事 耳や言葉にハンディがあるが、公正証書遺言を作成できるかワープロやパソコンで自筆証書遺言 を書いても良いか胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か録音テープやビデオテープは遺言 として有効 か公正証書には法的に効力のある内容しか書けないか遺言書はどのように保管 するべきか 投稿ナビゲーション 夫婦 2人で1通の遺言書 を書いても良いか