自筆証書遺言であれば、民法の要件さえ備えていれば、外国で書かれたものだとしても有効です。
公正証書遺言や秘密証書遺言も作成することができます。
その場合は、公証人の代わりに、その国に駐在する日本領事が作成手続きをします。
また、外国にいる日本人は、その国の法律に従った遺言も作成することができます。
自筆証書遺言であれば、民法の要件さえ備えていれば、外国で書かれたものだとしても有効です。
公正証書遺言や秘密証書遺言も作成することができます。
その場合は、公証人の代わりに、その国に駐在する日本領事が作成手続きをします。
また、外国にいる日本人は、その国の法律に従った遺言も作成することができます。