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外国にいる場合でも遺言 を作成できるか

自筆証書遺言であれば、民法の要件さえ備えていれば、外国で書かれたものだとしても有効です。

公正証書遺言や秘密証書遺言も作成することができます。
その場合は、公証人の代わりに、その国に駐在する日本領事が作成手続きをします。

また、外国にいる日本人は、その国の法律に従った遺言も作成することができます。

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