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一度書いた遺言を取り消したいのですが

遺言を取り消すのは本人の自由ですので、いつでも撤回することができます。

遺言を取り消す方法ですが、「○月○日に作成した遺言は全て取り消す」という遺言を作成しても良いですし、取り消したい遺言と全く違った遺言を作成しても良いです。
前回と違った遺言をした場合は、前回の遺言と今回の遺言で抵触する部分について、前回の遺言が撤回されたことになります。
仮に、全ての内容が抵触するようでしたら、前回の遺言は全て撤回されたことになります。

それと、遺言自体を破棄すると言う方法もあります。
これは自筆証書遺言の場合等は良いのですが、公正証書遺言等の場合は公証役場に原本が残ってしまうので、遺言の破棄だけではなく、新しい遺言を作成するのが良いでしょう。

また、遺言の方式はどれでもかまいません。
公正証書遺言で作成した遺言を撤回する場合でも、自筆証書や秘密証書で撤回してもかまいません。

→遺言の撤回及び取り消し

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