相続人 の 調査
誰が相続人になるのか
遺言を書く前に、相続人は誰かと言うことを考えておかなければなりません。
相続人には、順位があり、あなたが死亡した時点の関係で決まります。
配偶者(夫・妻)がいる場合は、常に相続人となります。
それとは別に、
第1順位は被相続人の子(直系卑属)、(配偶者がいれば配偶者)
第2順位は直系尊属(親や祖父母)、(配偶者がいれば配偶者)
第3順位は兄弟姉妹(またはその子)(配偶者がいれば配偶者)
となります。
この順位は、配偶者がいてもいなくても変わりません。
※相続人の順位については、→相続人のページで詳しく解説しています。
配偶者の有無、それと相続人の順位を考慮して、「推定相続人」が誰になるか考えます。
なぜ「推定」なのかというと、相続人はあなたが死亡した時点で確定するからです。
仮に、現在、配偶者と子2人が相続人になるだとうと考えていても、
実際に相続が開始するとき、つまり、あなたが死亡した時点で生きている事が必要ですので
もし、あなたより先に、死亡した者は、相続人になれないのです。
(しかし、代襲相続という制度もありますので注意してください)
なので、あくまでも「推定相続人」なのです。
推定相続人を考慮するうえで注意しなければならないのは、
- 前妻の子や隠し子がいる場合
- 内縁の夫や妻、別居中の配偶者がいる場合
- 代襲相続がある場合
- 相続欠格や廃除がある場合
等です。
この他にも注意しなければならない事はたくさんあります。
推定相続人の時点で間違えてしまうと、せっかくの遺言書も
台無しになってしまう場合がありますので、注意が必要です。
オーソドックスな事例以外は、専門家の無料相談などを利用すると良いでしょう。
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2009年04月24日
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カテゴリ: 遺言書の書き方
遺言が特に必要 なケース
基本的には、遺言は作っておいた方がよいですが、以下に挙げるようなケースは、特に必要だと思います。
- 相続人がいない場合
(特別縁故者もいない場合は、財産が国庫に帰属してしまう) - 事実上離婚している場合
(事実上離婚していても、配偶者の法定相続分は変わらないから) - 内縁関係の場合
(内縁関係では相続人になれない為、内縁関係の相手に遺産を残すには遺言が必要) - 事業を特定の者に継承させたい場合
- 相続人同士が不仲である場合
(無用な相続争いをさせないために) - 子供のいない夫婦の場合
(子供がいないと、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になってしまうために、配偶者に渡る財産が減ってしまう。下手をすると、住む家がなくなってしまう場合もある) - 法定相続人でない者に遺産を与えたい場合
この他にも、いろいろなケースがあると思いますが、とりあえず、上に挙げた項目に当てはまる人は、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
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2009年04月04日
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カテゴリ: 遺言の基本
配偶者 (はいぐうしゃ) 【法律用語】
配偶者とは結婚した相手、つまり夫、妻のことをいう。
法律上、配偶者と認められるためには、戸籍上の婚姻の届出が必要であり、婚姻の届出のしていない「内縁関係」や、すでに離婚した者は配偶者とは認められない。
相続関係では、配偶者は生きていれば常に相続人になる。
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2009年04月03日
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カテゴリ: は行
別居中の配偶者も相続人になれるか
婚姻関係にある以上、別居していようと相続権に代わりはありません。
別居の原因がどちらにあるか等も関係ありません。
別居中の配偶者に財産を渡さないようにするためには、離婚するのが一番良いでしょう。
離婚してしまえば相続権はなくなってしまいます。
離婚ができない場合は、遺言で相続分を無しと指定することもできますが、配偶者には遺留分がありますので、遺留分の財産は渡ってしまいます。
後は、廃除が考えられます。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
離婚した場合、相続権 はどうなるか
民法によって、配偶者は相続人とされていますが、離婚した場合は配偶者ではなくなりますので、相続人にはなれません。
ただし、被相続人との間に子がいる場合は、あなたが離婚しても、子は相続人のままです。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
相続とは
相続とは、ある人間の死亡(または失踪宣告)によって開始する、財産の移動や分配のことをいいます。
相続人となるのは、配偶者と一定の血族です。
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2009年02月26日
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カテゴリ: 相続の基本