別居中の配偶者も相続人になれるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 婚姻関係にある以上、別居していようと相続権に代わりはありません。 別居の原因がどちらにあるか等も関係ありません。 別居中の配偶者に財産を渡さないようにするためには、離婚するのが一番良いでしょう。 離婚してしまえば相続権はなくなってしまいます。 離婚ができない場合は、遺言で相続分を無しと指定することもできますが、配偶者には遺留分がありますので、遺留分の財産は渡ってしまいます。 後は、廃除が考えられます。 タグ 配偶者 離婚 関連記事 遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか借金の相続はどうなるか未婚の子はその父の相続人になれるか負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか 投稿ナビゲーション 他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか