基本的には、遺言は作っておいた方がよいですが、以下に挙げるようなケースは、特に必要だと思います。
- 相続人がいない場合
(特別縁故者もいない場合は、財産が国庫に帰属してしまう) - 事実上離婚している場合
(事実上離婚していても、配偶者の法定相続分は変わらないから) - 内縁関係の場合
(内縁関係では相続人になれない為、内縁関係の相手に遺産を残すには遺言が必要) - 事業を特定の者に継承させたい場合
- 相続人同士が不仲である場合
(無用な相続争いをさせないために) - 子供のいない夫婦の場合
(子供がいないと、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になってしまうために、配偶者に渡る財産が減ってしまう。下手をすると、住む家がなくなってしまう場合もある) - 法定相続人でない者に遺産を与えたい場合
この他にも、いろいろなケースがあると思いますが、とりあえず、上に挙げた項目に当てはまる人は、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。