離婚した場合、相続権 はどうなるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 民法によって、配偶者は相続人とされていますが、離婚した場合は配偶者ではなくなりますので、相続人にはなれません。 ただし、被相続人との間に子がいる場合は、あなたが離婚しても、子は相続人のままです。 タグ 配偶者 離婚 関連記事 父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか死亡退職金は相続財産 に含まれるか遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか嫁(婿)には寄与分は認められないか孫に相続権はあるのか 投稿ナビゲーション 胎児は相続人になれるか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか