胎児は、相続に関してはすでに生まれたものとみなされますので、胎児に相続させる旨の遺言をすることも可能です。
ただし、胎児にはまだ戸籍上の名前がありませんので、妻の名前を記載して胎児を特定します。
例えば「左記不動産を、 妻 ○○の胎児 に相続させる」
等として遺言書を書きます。
なお、胎児が相続をするには、生きて生まれてくることが要件となっていますので、流産や死産の場合は、胎児に対して書かれた部分は無効となり、胎児に渡るはずだった財産は、遺言者の特別の指定がなければ他の相続人が分ける事になります。