遺贈に一定の条件をつけることもできます。
例えば、「~市~町の土地と建物はAに遺贈するが、毎月10万円を妻に生活費として与えること」のように、何かを遺贈する代わりに何かの負担を与えるものです。
受遺者は義務を負担するのが嫌であれば、遺贈を放棄することができます。
なお、受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれます。
この例でいうと、妻が土地と建物の遺贈を受けることができます。
ただし、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従います。
また、受遺者が遺贈は受けたが負担を履行しない場合、相続人は相当の期間を定めてその履行の催告をすることができ、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができます。