包括遺贈 (ほうかついぞう) 【法律用語】 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月17日 は行 包括遺贈とは、プラス・マイナスの財産を包括する相続財産の全部または一部を遺贈することです。 例:「全財産をAに与える」 例:「相続財産の1/2をAに遺贈する」 包括遺贈の受贈者の、承認・放棄に関しては、相続人の承認・放棄と同じに扱います。 したがって、3ヶ月の熟慮期間中に、承認、または放棄をすることとなります。 限定承認をする場合は、他の相続人とともに全員の合意ですることになります。 →遺贈のページ タグ 遺贈 関連記事 廃除 (はいじょ) 【法律用語】秘密証書遺言 (ひみつしょうしょいごん) 【法律用語】不動産 (ふどうさん) 【法律用語】負担付遺贈 (ふたんつきいぞう) 【法律用語】配偶者 (はいぐうしゃ) 【法律用語】法定相続分 (ほうていそうぞくぶん) 【法律用語】 投稿ナビゲーション 法定相続分 (ほうていそうぞくぶん) 【法律用語】