遺言書の内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできるのが秘密証書遺言です。
公証役場で手続きをしますので、遺言者がその日に秘密証書遺言の手続きを行った記録は残りますが、公証役場に原本は残りませんし、公証人が内容を見ることもありません。
愛知県名古屋市の遺言相続専門の行政書士事務所です。どうぞお気軽にお問い合わせください。
遺言書の内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできるのが秘密証書遺言です。
公証役場で手続きをしますので、遺言者がその日に秘密証書遺言の手続きを行った記録は残りますが、公証役場に原本は残りませんし、公証人が内容を見ることもありません。