自筆証書遺言の書き方
それでは早速、自筆証書遺言の作成にかかりましょう。
自筆証書遺言の要件として、
- 遺言者が全文を自書すること
- 遺言者が日付を自書すること
- 遺言者が氏名を自書すること
- 遺言者が遺言書に押印すること
この4つが大原則となります。
このうちの1つでも欠けると、法的効果を得られないことになりますので、十分に注意してください。
遺言者が全文を自書すること
遺言をする本人が、全文を自分の手で書いてください。
ワープロやパソコンで印刷したものはいけませんし
録音テープやビデオテープなどによる遺言も無効です。
書くものについては、ボールペンやマジック、万年筆等が良いでしょう。
鉛筆でも法的には問題が無いのですが、後に、捏造される恐れがありますし、
何よりも、争いの元になりかねないので、鉛筆などの訂正が容易なもので書くのは避けましょう。
遺言者が日付を自書すること
遺言書には日付を自書でしっかりと書きましょう。
西暦でも元号でもかまいませんので、「○年○月○日」とはっきり書いておきます。
「私の60歳の誕生日」や、「金婚式の日」のような書き方でも、日付が特定できる場合は
法的に通用しますが、オーソドックスに「○年○月○日」と書いておいた方が間違いないでしょう。
尚、「○年○月吉日」のように、日付が特定できないような書き方だと、
遺言書自体が無効となってしまいますので注意してください。
遺言者が氏名を自書すること
遺言書には、氏名を自書で書きます。
氏名の表示は、遺言者が誰であるか確認できる程度のものであれば良いとされています。
例えば、芸名や、ペンネームなどでもかまいません。
しかし、一般的には、本名を自書しておくのが良いでしょう。
遺言者が遺言書に押印すること
遺言書には、遺言者本人が押印をすることが必要です。
押印するときの印鑑は、実印でなくても構いません。
認印程度のものでも良いです。
拇印でも通用するとされていますが、
後の争いにならないように、しっかりと印鑑を使って押印しておきましょう。
上記4つの要件は、遺言書に法的効果を持たせるために
絶対に欠かしてはいけませんので注意してください。