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相続人 の 調査

誰が相続人になるのか

遺言を書く前に、相続人は誰かと言うことを考えておかなければなりません。
相続人には、順位があり、あなたが死亡した時点の関係で決まります。

配偶者(夫・妻)がいる場合は、常に相続人となります。

それとは別に、
第1順位は被相続人の子(直系卑属)、(配偶者がいれば配偶者)
第2順位は直系尊属(親や祖父母)、(配偶者がいれば配偶者)
第3順位は兄弟姉妹(またはその子)(配偶者がいれば配偶者)
となります。

この順位は、配偶者がいてもいなくても変わりません。

※相続人の順位については、→相続人のページで詳しく解説しています。

配偶者の有無、それと相続人の順位を考慮して、「推定相続人」が誰になるか考えます。
なぜ「推定」なのかというと、相続人はあなたが死亡した時点で確定するからです。
仮に、現在、配偶者と子2人が相続人になるだとうと考えていても、
実際に相続が開始するとき、つまり、あなたが死亡した時点で生きている事が必要ですので
もし、あなたより先に、死亡した者は、相続人になれないのです。
(しかし、代襲相続という制度もありますので注意してください)
なので、あくまでも「推定相続人」なのです。

推定相続人を考慮するうえで注意しなければならないのは、

  • 前妻の子や隠し子がいる場合
  • 内縁の夫や妻、別居中の配偶者がいる場合
  • 代襲相続がある場合
  • 相続欠格や廃除がある場合

等です。

この他にも注意しなければならない事はたくさんあります。

推定相続人の時点で間違えてしまうと、せっかくの遺言書も
台無しになってしまう場合がありますので、注意が必要です。
オーソドックスな事例以外は、専門家の無料相談などを利用すると良いでしょう。

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