書き間違いや訂正したい部分があるときは
遺言書の加除修正は民法に定められた方式によってしなければなりません。
加除修正の方法は2通りあります。
1つ目は、
- 訂正したい箇所を二本線で消す
- その横に押印する
- 消した横に訂正した文字を書き込む
- その行の上に「この行○字訂正」と書き、その後に署名する
という方法です。
署名が必要な事に注意してください。
押印する印鑑は、署名の後に押した印鑑と同じものを使用してください。
遺言書加除修正サンプル1
2つ目も似たようなものですが、
- 訂正したい箇所を二本線で消し、その横に押印する
- その横に押印する
- 文末に訂正箇所を指示して、変更を付記する
- 付記の後に署名する
こちらは先の例とは違って、文末に訂正を付記する形になっています。
基本的にどちらの方法で訂正しても構いません。
修正箇所が多い時は
修正箇所が多いときは、遺言書自体を書き直したほうが良いでしょう。
せっかくの遺言書なのに、訂正や押印だらけでは読み辛くなってしまいます。