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遺言書を実際に書いてみる

まず紙と書くものを用意する

遺言書を書く紙と書くものを用意しましょう。
紙はどんなものでも構いませんし、縦書きでも横書きでも良いです。
無地でも良いですし、便箋のようなものでも構いません。
どちらかと言えば、便箋のように線の入っている用紙の方が
文章をまっすぐ書きやすいので良いかもしれません。

書くものは、ボールペンや万年質、マジックペン等が良いでしょう。
鉛筆でも良いとされていますが、誰かに消されたりする恐れもありますし
後々、相続人が遺言書の正確性について争うことになるかもしれませんので
鉛筆などのように簡単に消せるものでは書かない方が良いでしょう。

「遺言書」と表題(タイトル)を書く

用紙に「遺言書」または「遺言状」などと、
これは遺言書だということがはっきりと分かる表題をつけておきましょう。

表題(タイトル)を付けるのは、法的な要件ではありません。
仮に表題がなかったとしても、遺言書としての法的効果は持つのですが
表題を書いてないと、遺言書を発見して人に遺言書だと気がついてもらえない可能性もありますし
「本当に遺言書かどうか」という争いの元になる恐れがありますので、
はっきりと「遺言書」または「遺言状」などと書いておきましょう。

本文を書く

ここからまさに遺言書の内容を書いていきます。
先ほど作成した、「財産目録」を元に、どの財産を誰に渡すかを書いていきます。
分かりやすいように箇条書きにした方が良いでしょう。

ここで注意しなければならないのは、先ほど説明した遺留分です。
相続人の遺留分を侵害してしまうと、思わぬ争いになってしまうことがあります。
しかし、仕方なく遺留分を無視した遺言を書く場合は、

それと、「~の財産を贈る」等とだけ書いた場合、
相続人に対してだと、それが遺贈なのか相続分や
遺産分割の指定なのかが争いになる可能性かあります。
ですから、「相続させる」、「遺贈する」などはしっかりと書き分けておいた方が良いでしょう。

その他にも、持ち戻しの免除や認知、廃除、遺産分割の禁止なども全てここに書きます。
遺言のよってできることは下記のリンクを参考にしてください。
遺言によってできる事

遺言には、あなたの家族構成や財産の状況によって
様々なケースが考えられます。
当てはまるケースがあるかどうかは分かりませんが
いくつかの文例サンプルを用意しましたので、参考にしてみてください。

遺言書の文例サンプル

自分の気持ちを書く

もし遺族の方に伝えたいことがあれば、遺言の最後に書き記しておきましょう。

例えば、
「遺産相続で争うことのないように、今後も家族全員が仲良く暮らしていって欲しい」
等のような事です。
遺留分に足りない相続人がいるようでしたら、ここで遺留分減殺請求をしないようにして欲しいなどと
理解を求める一文を書いておく方が良いでしょう。

ただし、このような事を書いても、遺言者の気持ちとしては伝わりますが
法的な効果は持ちませんし、もちろん拘束力もありません。
なので、あくまで、「気持ち」でしかないのですが、
あなたの考えを伝いえておいた方が、遺産分割が円満に解決する可能性が高いでしょう。

それと、当然ながら全文とも自分の手で書いてください。
ワープロやパソコンでプリントしたようなものは無効です。
あくまでも、全文自書です。
これは鉄則です。

日付を自書する

遺言書を書いた日付を書きましょう。
西暦でも元号でも構いませんので、
はっきりと何年何月何日と書きましょう。
「私の還暦の日」や「妻の50歳の誕生日」などのように
客観的に、何年何月何日かが分かるような書き方なら良いとされていますが
ここは無難に、西暦か元号で書いておいた方が良いでしょう。
もし、西暦や元号以外の書き方がどうしてもしたいのならば
一度、専門家に確認を取る事をお勧めします。
日付の書き方に不備があると、遺言書自体が無効になってしまうので注意が必要です。

氏名を自書する

自分の名前を自書します。
「氏名」は、本名はもちろんの事、芸名やペンネームでも
個人が特定できる名前であれば良いとされています。

押印をする

最後に押印をして遺言の完成です。
押印をする印鑑は、実印でなくても良いです。
認印でも構いません。
拇印でも良いとされた判例がありますが、
争いになる可能性がありますので普通に印鑑で押印しましょう。

これで自筆証書遺言書の完成です。
満足できる遺言書が書けたでしょうか。

自筆証書遺言のサンプルを掲載しておきます。

自筆証書遺言実物サンプル

自筆証書遺言実物サンプル

もしも、書き間違いや訂正したい部分がある場合は次項で説明します。

次のページ>遺言書に加除修正をする場合

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