遺言によってできる事には、「遺言によらなければならないこと」と「遺言でも生前行為でもできること」があります。
遺言によらなければならないこと
未成年後見人及び未成年後見監督人の指定
被相続人の死亡によって、親権者がいなくなってしまう場合、未成年後見人を指定することができます。
また、未成年後見人を監督する、未成年後見監督人を指定することもできます。
相続分の指定及びその指定の委託
遺言によって、相続分の指定をすることができます。
また、相続分の指定を第三者に委託することができます。
遺産分割の方法の指定及びその指定の委託
遺言によって、遺産分割の方法の指定をすることができます。
また、遺産分割の方法の指定を第三者に委託することもできます。
遺産分割の禁止
被相続人は、相続開始の時から、5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することができます。
遺産分割における共同相続人間の担保責任の定め
遺産分割した際に、共同相続人が担保責任を負うという規定があります。
遺言によって、その定めを指定することができます。
遺言執行者の指定及びその指定の委託
遺言により、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者については別項にて説明します。
また、遺言執行者の指定を第三者に委託することができます。
遺贈減殺方法の指定
遺留分減殺請求がされた場合の、減殺方法の指定ができます。
この定めがされた場合は、指定の順で遺留分の減殺を行うことになります。
遺言でも生前行為でもできること
子の認知
遺言によって、子を認知することができます。
これは、生前では隠し子がいる事を家族に打ち明けられなかったが認知してあげたい時などに指定されます。
当然ながら、認知された子は相続人となりますが、非嫡出子となりますので、相続分は嫡出子の2分の1になります。
相続人の廃除と廃除取消
遺言によって、相続人の廃除をすることができます。
相続人の廃除については、別項にて説明しています。
また、すでにされている相続人の廃除を遺言によって取り消すことができます。
相続財産の処分
被相続人は、自分の財産を自由に処分することができます。
これは、生前行為でも遺言でも変わりません。
遺言によれば「遺贈」、生前行為であれば「贈与」となります。
ただし、相続人の遺留分を侵害した場合は、遺留分減殺請求権の対象となる場合があります。
祭祀主宰者の指定
祭祀主宰者とは、簡単に言えばお墓を守る人です。
遺言によっても生前行為によっても指定することができます。
特別受益の持戻しの免除
特別受益がある場合は、通常、相続財産の中に加えます(これを持戻しといいます)が、遺言によってこれを免除することができます。
財団法人設立のための寄付行為
信託の設定