遺言の方式
遺言は民法で定められた方式に従わなければ、無効となります。
遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式があります。
普通方式には3種類、特別方式には4種類の遺言方法があります。
普通方式
自筆証書遺言
自分で書くことによって遺言を作る方法です。
自分1人でもできますし、秘密を守ると言う点でも優れています。
ただし、一定の要件を欠くと無効となってしまいますので注意してください。
自筆証書遺言の要件
・全文を自書すること
・氏名を書くこと
・日付を書くこと
・押印すること
他にも、加除訂正や家庭裁判所での検認など、注意点がたくさんあります。
詳しくは、自筆証書遺言のページにて説明します。
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、公証人が作成する遺言方式です。
公証人が作成するので、法的な不備も心配ありませんし、公証役場に原本が残るので、遺言内容の正確性も保たれます。
また、家庭裁判所での検認手続きも必要ありません。
詳しくは、公正証書遺言のページにて説明します。
秘密証書遺言
遺言書の内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできるのが秘密証書遺言です。
公証役場で手続きをしますので、遺言者がその日に秘密証書遺言の手続きを行った記録は残りますが、公証役場に原本は残りませんし、公証人が内容を見ることもありません。
詳しくは秘密証書遺言のページにて説明します。
特別方式
死亡危急者の遺言
伝染病隔離者の遺言
在船者の遺言
船舶遭難者の遺言
共同遺言の禁止
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。
どれだけ仲の良い夫婦であっても、別々で遺言書を作成しなくてはなりません。
2人以上で共同遺言を作成した場合、無効となってしまいます。
ただし、1枚の紙に書かれており、切り離せばそれぞれ自筆証書遺言となり得る場合などは有効になるとされていますが、争いの元となりますので、1人1人、別々に書きましょう。