公正証書遺言とは
民法に定められた手続きによって、公証人によって作成される遺言方式です。
手続きは面倒そうに思えるかもしれませんが、専門家である公証人が作成するので、遺言の内容に不備が出る事がありません。
また、原本が公証役場に残るので、遺言の変造などをされる恐れもありませんし、紛失しても大丈夫です。
自筆遺言と比べて、多少のお金はかかりますが、安全・確実という面では、公正証書遺言の方が優れていると言えます。
公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言は、以下の手続きによって作成されます。
- 証人2人以上の立会いをえて、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授する
- 公証人が遺言者の口述を筆記する
- 公証人の筆記を、公証人が遺言者と公証人に読み聞かせ、または閲覧させる
- 遺言者と証人が、筆記の正確なことを確認した上で証書に署名押印する
- 公証人が、証書は上記の方式に従って作ったものである胸を付記して、これに署名押印する
実際には、公証人役場に飛び込みで行っても作ってもらえません。
公正証書遺言を作成する場合には、公証役場か専門家に相談することをお勧めします。
また、証人が2人必要な事に注意してください。
証人は誰でもなれる訳ではなく、以下の者は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記及び使用人
問題になるのは、上記の2の「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」です。
これら以外の証人を2人頼むのは、少し大変だと思います。
特に、遺言のように、デリケートな問題ですから。
なのでやはり、専門家に依頼するのが良いと思います。
専門家ならば証人にもなってもらえますし、守秘義務によって秘密も守られます。
また、専門家に頼みたくない場合は、公証役場に言えば、証人を紹介してもらえる場合があるそうですので、一度公証役場にお問い合わせください。