特別縁故者 (とくべつえんこしゃ) 【法律用語】 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月17日 た行 相続人がいない場合に、 「被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者」 を特別縁故者として、申し立てをして認められれば、相続財産の全部または一部を受け取ることができる制度です。 具体的には、内縁の妻や事実上の養子などです。 相続人の不存在が確定してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。 →相続人の不存在 タグ 特別縁故者 関連記事 単純承認 (たんじゅんしょうにん) 【法律用語】直系 (ちょっけい) 【法律用語】特別受益 (とくべつじゅえき) 【法律用語】特別養子 (とくべつようし) 【法律用語】特定遺贈 (とくていいぞう) 【法律用語】代襲相続 (だいしゅうそうぞく) 【法律用語】 投稿ナビゲーション 特別受益 (とくべつじゅえき) 【法律用語】特定遺贈 (とくていいぞう) 【法律用語】