公正証書遺言とは、民法に定められた手続きによって、公証人によって作成される遺言方式です。
手続きは面倒そうに思えるかもしれませんが、専門家である公証人が作成するので、遺言の内容に不備が出る事がありません。
また、原本が公証役場に残るので、遺言の変造などをされる恐れもありませんし、紛失しても大丈夫です。
自筆遺言と比べて、多少のお金はかかりますが、安全・確実という面では、公正証書遺言の方が優れていると言えます。
公正証書遺言 (こうせいしょうしょいごん) 【法律用語】
2009年4月20日