寄与分 (きよぶん) 【法律用語】 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月3日 か行 寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした者があるときには、相続開始時の財産のか価格からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加え、これをその者の相続分とすることです。 詳しくは→寄与分のページ タグ 寄与分 関連記事 血族相続人 (けつぞくそうぞくにん) 【法律用語】共有 (きょうゆう) 【法律用語】限定承認 (げんていしょうにん) 【法律用語】検認 (けんにん) 【法律用語】果実(かじつ)【法律用語】公正証書遺言 (こうせいしょうしょいごん) 【法律用語】 投稿ナビゲーション 果実(かじつ)【法律用語】限定承認 (げんていしょうにん) 【法律用語】