検認とは、遺言執行前の遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を確実にするための手続きです。
公正証書遺言以外の形式の遺言書は、家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
また、開封してある遺言書については、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません。
検認を受けなかったり、勝手に開封したりすると、5万円以下の過料が課される場合があります。
検認とは、遺言執行前の遺言書の形式その他の状態を調査確認し、その保存を確実にするための手続きです。
公正証書遺言以外の形式の遺言書は、家庭裁判所に検認を請求しなければなりません。
また、開封してある遺言書については、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができません。
検認を受けなかったり、勝手に開封したりすると、5万円以下の過料が課される場合があります。