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血族相続人 (けつぞくそうぞくにん) 【法律用語】

血族相続人になれるのは、被相続人の子、直系尊属(父や祖父)、兄弟姉妹に限定されています。
ただし、この中の全員が相続人になれる訳ではなく、相続順位が決められています。
血族相続人は、次の順位で相続人となります。

第一順位 被相続人の子
第二順位 直系尊属
第三順位 兄弟姉妹

詳しくは→相続人 | 相続と遺言の事が何でもわかるサイト

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