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ワープロやパソコンで自筆証書遺言 を書いても良いか

自筆証書遺言の要件には「全文、氏名、日付を自書」することとされています。
「自書」ですので、ワープロやパソコンで作成したものはもちろん無効です。
ちゃんと自分の手で書いてください。

尚、秘密証書遺言の本文は、自書でなくても良いとされています。

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