ワープロやパソコンで自筆証書遺言 を書いても良いか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 遺言Q&A 自筆証書遺言の要件には「全文、氏名、日付を自書」することとされています。 「自書」ですので、ワープロやパソコンで作成したものはもちろん無効です。 ちゃんと自分の手で書いてください。 尚、秘密証書遺言の本文は、自書でなくても良いとされています。 タグ 自筆証書遺言 関連記事 耳や言葉にハンディがあるが、公正証書遺言を作成できるか胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か遺言書はどのように保管 するべきか夫婦 2人で1通の遺言書 を書いても良いか日付の違う複数の遺言 が出てきたが、どうすればよいか公正証書には法的に効力のある内容しか書けないか 投稿ナビゲーション 録音テープやビデオテープは遺言 として有効 か