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録音テープやビデオテープは遺言 として有効 か

被相続人の意思を録音したテープや映像を撮ったビデオテープは、遺言の能力を有しません。

民法によって定められた用件を満たしたものでなければ遺言として認められませんし、効力もありません。
ただし、相続人が被相続人の意思として、録音テープやビデオテープに残されたメッセージを尊重することは問題ありません。

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