録音テープやビデオテープは遺言 として有効 か 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 遺言Q&A 被相続人の意思を録音したテープや映像を撮ったビデオテープは、遺言の能力を有しません。 民法によって定められた用件を満たしたものでなければ遺言として認められませんし、効力もありません。 ただし、相続人が被相続人の意思として、録音テープやビデオテープに残されたメッセージを尊重することは問題ありません。 タグ 公正証書遺言 秘密証書遺言 自筆証書遺言 関連記事 ワープロやパソコンで自筆証書遺言 を書いても良いか日付の違う複数の遺言 が出てきたが、どうすればよいか胎児に財産を相続させるといった遺言は可能か外国にいる場合でも遺言 を作成できるか一度書いた遺言を取り消したいのですが耳や言葉にハンディがあるが、公正証書遺言を作成できるか 投稿ナビゲーション ワープロやパソコンで自筆証書遺言 を書いても良いか一度書いた遺言を取り消したいのですが