遺言が特に必要 なケース
基本的には、遺言は作っておいた方がよいですが、以下に挙げるようなケースは、特に必要だと思います。
- 相続人がいない場合
(特別縁故者もいない場合は、財産が国庫に帰属してしまう) - 事実上離婚している場合
(事実上離婚していても、配偶者の法定相続分は変わらないから) - 内縁関係の場合
(内縁関係では相続人になれない為、内縁関係の相手に遺産を残すには遺言が必要) - 事業を特定の者に継承させたい場合
- 相続人同士が不仲である場合
(無用な相続争いをさせないために) - 子供のいない夫婦の場合
(子供がいないと、直系尊属や兄弟姉妹が相続人になってしまうために、配偶者に渡る財産が減ってしまう。下手をすると、住む家がなくなってしまう場合もある) - 法定相続人でない者に遺産を与えたい場合
この他にも、いろいろなケースがあると思いますが、とりあえず、上に挙げた項目に当てはまる人は、遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。
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2009年04月04日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺言の保管方法
遺言を作成したのはいいですが、なかなかに困るのが、この「遺言の保管」です。
すぐに見つけれるところに置いておくのは不安だという人もいるでしょう。
逆に、見つかり辛いところに隠しておいてしまうと、せっかく書いた遺言書が発見してもらえないとい事も考えられます。
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2009年03月28日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺言の執行
遺言の執行とは
遺言の執行とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の事務を行うことです。
具体手にいうと、不動産の登記や動産の引渡しなどです。
遺言の中には、相続分の指定や遺産分割の禁止などのように、執行を必要としないものもありますが、多くの場合は執行を要します。
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2009年03月28日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺言の撤回及び取り消し
遺言の撤回及び取り消し
遺言者は、いつでも遺言の全部または一部を撤回することができます。
ただし、必ず遺言の方式に従って行わなくてはなりません。
撤回は、書かれた時と違う方式でもできるので、例えば、公正証書遺言の一部を撤回したい場合に、自筆証書遺言で新しい遺言をすることも可能です。
公正証書遺言だからといって、公正証書遺言でないと撤回ができない訳ではありません。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
秘密証書遺言
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
公正証書遺言
公正証書遺言とは
民法に定められた手続きによって、公証人によって作成される遺言方式です。
手続きは面倒そうに思えるかもしれませんが、専門家である公証人が作成するので、遺言の内容に不備が出る事がありません。
また、原本が公証役場に残るので、遺言の変造などをされる恐れもありませんし、紛失しても大丈夫です。
自筆遺言と比べて、多少のお金はかかりますが、安全・確実という面では、公正証書遺言の方が優れていると言えます。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
自筆証書遺言
自筆証書遺言の法的要件
自筆証書遺言は、自分のみで自由に作成することができる遺言方式です。
自分だけで作れますので、内容を誰にも知られずに作成することもできます。
ただし、書式や内容によって要件を満たしてない場合は、遺言自体が無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
自筆証書遺言の法的要件は以下の通りです。
- 全文を自書する
- 日付を自書する
- 氏名を自書する
- 押印をする
全文と日付と氏名を自書しなければなりません。
自書ですので、ワープロやパソコン等で作成されたものはもちろん、点字機なども無効です。
音声が録音されたテープや、映像が録画されたビデオなども無効です。
日付は、「○年○月○日」が理想ですが、「満○才の誕生日」など、日付がわかる場合は有効とされます。
年は、西暦でも元号でもかまいませんが、「2009年7月」のように、日の記載が無い場合は無効となってしまいます。
また、「平成21年4月吉日」のように、「吉日」と書いた場合も無効です。日付がはっきりとわからないからです。
署名は、本名に限らず、通称やペンネームや芸名でも構いません。
押印の印鑑は実印でなくても構いません。
認印で良いです。
三文判でも拇印でも良いとされています。
加除訂正をする場合
遺言に加除訂正をする場合は、民法に定められた方式に従って行います。
方法は、自書で、「場所を示し、変更した旨を書き、署名し、実際の変更をその部分に加え、変更した場所に印を押す」となっています。
説明だけではわかり辛いと思いますので、サンプルをご覧ください。
遺言書の加除修正のサンプル
遺言書を封筒に入れる場合
遺言書を封筒に入れるのもかまいません。
ただ、その場合は、封筒に遺言書が入っていることを書いておいた方が良いでしょう。
書いてないと、遺言書が発見してもらえない可能性があります。
また、封をした場合は、家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いの元で開封しなければいけません。
遺言書を書く用紙と書くもの
どんな紙でも構いません。
市販の便箋などで十分だと思います。
書くものも何でも構いません。
ただし、後の争いの元になる恐れがありますので、鉛筆などの簡単に消したり修正できるものは使わないほうが良いでしょう。
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2009年03月27日
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遺言の方式
遺言の方式
遺言は民法で定められた方式に従わなければ、無効となります。
遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式があります。
普通方式には3種類、特別方式には4種類の遺言方法があります。
普通方式
自筆証書遺言
自分で書くことによって遺言を作る方法です。
自分1人でもできますし、秘密を守ると言う点でも優れています。
ただし、一定の要件を欠くと無効となってしまいますので注意してください。
自筆証書遺言の要件
・全文を自書すること
・氏名を書くこと
・日付を書くこと
・押印すること
他にも、加除訂正や家庭裁判所での検認など、注意点がたくさんあります。
詳しくは、自筆証書遺言のページにて説明します。
公正証書遺言
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで、公証人が作成する遺言方式です。
公証人が作成するので、法的な不備も心配ありませんし、公証役場に原本が残るので、遺言内容の正確性も保たれます。
また、家庭裁判所での検認手続きも必要ありません。
詳しくは、公正証書遺言のページにて説明します。
秘密証書遺言
遺言書の内容の秘密を守りながら、遺言書の存在を明確にできるのが秘密証書遺言です。
公証役場で手続きをしますので、遺言者がその日に秘密証書遺言の手続きを行った記録は残りますが、公証役場に原本は残りませんし、公証人が内容を見ることもありません。
詳しくは秘密証書遺言のページにて説明します。
特別方式
死亡危急者の遺言
伝染病隔離者の遺言
在船者の遺言
船舶遭難者の遺言
共同遺言の禁止
遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができません。
どれだけ仲の良い夫婦であっても、別々で遺言書を作成しなくてはなりません。
2人以上で共同遺言を作成した場合、無効となってしまいます。
ただし、1枚の紙に書かれており、切り離せばそれぞれ自筆証書遺言となり得る場合などは有効になるとされていますが、争いの元となりますので、1人1人、別々に書きましょう。
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2009年03月27日
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遺言によってできる事
遺言によってできる事には、「遺言によらなければならないこと」と「遺言でも生前行為でもできること」があります。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺言とは
法律的な「遺言」と一般的な「遺書・遺言」との違い
遺言は「ゆいごん」とも読まれますが、法律用語としては、「いごん」と読まれます。
また、被相続人が死に際に残した言葉の事も遺言と言われますが、これは一定の要件を満たさないと法的な効果は得られません。
書置き等も同じです。
死者の残した書置き全般を、「遺書」や「遺言」と呼ぶ場合も多いと思いますが、法的な効果を持つ遺言は、一定の要件を備えてなければいけません。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本