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秘密証書遺言

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を明確にした遺言方式です。
秘密証書遺言は、以下の手続きによって作成されます

  1. 遺言者が、その証書に署名押印する
  2. 遺言者がその証書を封じ、証書に用いた印章をもって封印する
  3. 遺言者が公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述する
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封筒に封筒に記載した後、遺言者及び証人とともに署名押印する

遺言の本文は自書でなくても構いません。
また、日付の記載も不要です。
公証人が日付を記載すると、これが確定日付になるからです。

また、証人の欠格事由は公正証書遺言の時と同じで

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記及び使用人

となっています。
証人については、公正証書遺言のページをご覧ください。

実際にはあまり使われていない方式です。
公正証書遺言と同じように、公証役場で手続きをしますが、公正証書遺言と違って、秘密証書遺言は内容の正確さが保たれません。
公証人も遺言の内容を知らないからです。
遺言の中身が法的要件を備えていなかった場合は、遺言は無効となってしまいます。

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