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遺言の執行

遺言の執行とは

遺言の執行とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の事務を行うことです。
具体手にいうと、不動産の登記や動産の引渡しなどです。
遺言の中には、相続分の指定や遺産分割の禁止などのように、執行を必要としないものもありますが、多くの場合は執行を要します。

検認・開封

遺言書に封印がしてある場合は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのうえで開封することになっています。
封印がしてある遺言を発見した場合は、勝手に開封してはいけません。
必ず専門家か家庭裁判所に相談してください。

公正証書遺言以外は、家庭裁判所で検認という手続きを受けなければなりません。
遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者が死亡したことを知ったら、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
検認というのは、遺言書の形式その他の状態を確認し、他日における遺言書の偽造、変造を防ぐための保存手続です。
ただの保全手続なので、検認を受けたからといって、無効だった遺言が有効になるとかそういった効果はありません。
内容に不備があれば、検認を受けても、法的に効力を持たない遺言書もあるのです。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の執行に必要な行為を行う者のことをいいます。
遺言執行者は、まず、遺言で指定があった場合はその者があり、これがない場合は、遺言によって指定を委託された者の指定により決まります。さらにそれもないときは、家庭裁判所によって選任されます。
遺言によって遺言執行者に指定されていても、就職を辞退することもできます。
遺言執行者は相続人の全員の代理人となります。
また、未成年者や破産者は遺言執行者となることができません。

遺言執行者の職務

財産目録の作成
遺言執行者は遅滞なく、相続財産の目録を調整して、これを相続人に交付しなければなりません。
また、相続人の請求があるときは、その立会いをもって財産目録を調整し、または公証人にこれを調整させなければならない。

相続財産の管理、執行に必要な一切の行為
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持ちます。

(委任契約の)受任者と同一の責任と義務

  • 善良な管理者としての注意義務
  • 報告義務
  • 受取物等の引渡義務
  • 補償義務
  • 費用償還請求権

複数の遺言執行者を指定する

複数の遺言執行者を指定することもできます。
相続が開始したときに、指定された遺言執行者が死亡していることも考えられますし、また遺言執行者を辞退するかもしれません。
こういう場合を考えて、複数の遺言執行者を指定しておくのも有効といえます。

複数の遺言執行者が指名され、これが就職した場合、その任務の執行は過半数で決定することとなります。
ただし、遺言者が遺言に別の意思を表示したときは、その意思に従うとされています。
なので、遺言執行者それぞれに、単独で職務を執行させたい場合は、その旨を遺言書に書いておかなくてはなりません。

遺言執行の費用

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とします。
ただし、これによって、遺留分を減ずることはできません。

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