内容に自信がないときは
相続財産の調査などが自分ではできない場合
さて、ここまで自筆証書遺言の作成方法を書いてきましたが
ここまで書いた事で、自分でできなさそうと思う事があれば
専門家に相談する事をおすすめします。
遺言は自分で書く場合でも、相続財産の調査だけなどを
専門家はたくさんいますので、もし難しいと思ったら専門家に相談する方が良いでしょう。
遺言書の添削サービスもある
書きあがった遺言書を添削するサービスを提供している専門家もいます。
そういったサービスを利用するのもいいでしょう。
最初から専門家にまかせる事も
遺言書作成の最初の段階から専門家に相談し、
草案を書いてもらい、それを自分で清書するという方法もあります。
このようなサービスは、少しお金はかかりますが、
法的な要件や、相続財産の調査、遺留分を考慮した内容など、
安心を買うと思えば安いものかもしれません。
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2009年04月29日
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カテゴリ: 遺言書の書き方
相続財産の価値を調べる
相続財産の価値は?
さて、推定相続人、法定相続分、遺留分の目安がついたら
次は、相続財産の価値を調査します。
相続人が1人の場合や、相続財産が現金だけの場合などは必要ありませんが
相続財産の中に、不動産など、一見しただけでは価値が分からない財産は
その価格を調査しておきます。
何故調査が必要なのかというと、
やはり、先ほどの遺留分が問題になってきます。
相続財産の価値を調べずに、遺言書を書いてしまうと
相続人の遺留分を侵害することになり、
裁判などの争いに発展する事が考えられるからです。
ですから、相続財産の中に、不動産やゴルフ会員権などがある場合は
先にその価値を調べてから遺言書を書くようにします。
できれば、財産目録のような一覧表を作成する事をおすすめします。
では実際にどうやって調べるか
・土地の場合→税務署に路線価、または地域ごとに定める倍率を問い合わせて、面積をかけて評価します。
・建物の場合→固定資産税評価額で評価します。
・借地権の場合→その敷地を自用の宅地として評価したときの価格に、国税局長が定めた一定の借地権割合をかけて評価します。
・借家権の場合→家屋の価額に国税局長が定めた一定の借家権割合をかけて評価します。
その他、骨董品や高級家具や自動車や船舶などがある場合は、個別に鑑定します。
相続財産が多い場合や鑑定が必要な財産がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
銀行口座やクレジットカードの番号を書き出しておく
いざ相続となった場合、銀行口座が発見されない場合も考えられますので
どの銀行にどれくらい残高があるのかを書いておいた方が良いでしょう。
また、解約に必要なので、クレジットカードの番号なども書いておきます。
マイナスの財産や保証債務も書き出しておく
借入金や保証債務も書き出しておきます。
相続人は、マイナスの財産や、保証債務も基本的に引き継ぐことになりますから
相続人が相続財産を把握し、遺産分割をスムーズに行うためにも
マイナスの財産、保証債務などを書き出しておくことが必要です。
財産の評価も終わったら、実際に遺言書を書いてみます。
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2009年04月24日
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カテゴリ: 遺言書の書き方
法定相続分と遺留分を考える
誰がどれくらい相続できる?
遺言書を書く上で、法定相続分は一体どれくらいなのかということを考えておかなければなりません。
民法では、法定相続分というものが決められています。
※法定相続分の計算はこちら→相続分
「遺言で、自分が財産を与えたい相手に好きなように与えれるのでは?」
と思われるかもしれません。
確かにその通りといえばそうなのですが、
「遺留分」という制度がありますので、遺留分を考慮しなければなりません。
その前提となるのが、法定相続分なのです。
遺留分は、「法定相続分の何分の一」という形で考えますので、
法定相続分を算定しておかなければならないのです。
もちろん、遺留分を無視して遺言を書くことも可能です。
しかし、財産をもらえなかった相続人が、遺留分を請求して
裁判などの争いになる恐れがあります。
ですから、遺留分を考慮した遺言を書いておく方が
円満相続になる可能性が高いといえます。
※遺留分の算定はこちら→遺留分
推定相続人がどれくらいの法定相続分を持ち、
遺留分はどれだけなのかということ書き出しておきましょう。
例:推定相続人が、妻、長男、次男の場合
妻 法定相続分 1/2 遺留分 1/4
長男 法定相続分 1/4 遺留分 1/8
次男 法定相続分 1/4 遺留分 1/8
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2009年04月24日
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カテゴリ: 遺言書の書き方
遺留分減殺請求権 (いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん) 【法律用語】
遺留分減殺請求権とは、被相続人による生前贈与や遺贈によって、相続人の取り分が遺留分よりも不足する事になった場合に、遺留分の限度まで、贈与や遺贈を取り戻す請求をすることができる制度のことをいう。
詳しくは→遺留分減殺請求権のページ
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2009年04月03日
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カテゴリ: あ行
遺留分 (いりゅうぶん) 【法律用語】
遺留分とは、基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。これを遺留分といいます。
例をあげてみると、仮に被相続人が「全財産を愛人に遺贈する」という遺言を残したとしても、法定相続人は、一定の割合で相続財産を受け取ることができるのです。
詳しくは→遺留分のページ
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2009年04月03日
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カテゴリ: あ行
遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか
遺留分減殺請求をするときは、配達記録付きの内容証明郵便で通知するのが一般的です。
減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないとき、または相続開始から10年を経過したときは、時効によって消滅してしまうので注意してください。
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2009年04月02日
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カテゴリ: 相続Q&A
遺言によってできる事
遺言によってできる事には、「遺言によらなければならないこと」と「遺言でも生前行為でもできること」があります。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 遺言の基本
遺留分減殺請求権
遺留分減殺請求権とは
被相続人による、生前贈与や遺贈によって、相続人の取り分が遺留分よりも不足する事になった場合は、遺留分の限度まで、贈与や遺贈を取り戻す請求をすることができます。これを遺留分減殺請求権と言います。
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2009年03月16日
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カテゴリ: 相続の基本
遺留分
遺留分とは
基本的に被相続人は遺言によって自由に自己の財産を分配慰することができますが、
法定相続人が受け取れる最低限の割合が民法で保証されています。
これを遺留分といいます。
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2009年03月13日
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カテゴリ: 相続の基本
相続人
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2009年03月03日
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カテゴリ: 相続の基本