遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 遺留分減殺請求をするときは、配達記録付きの内容証明郵便で通知するのが一般的です。 減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないとき、または相続開始から10年を経過したときは、時効によって消滅してしまうので注意してください。 タグ 遺留分 関連記事 被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合胎児は相続人になれるか配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか別居中の配偶者も相続人になれるか 投稿ナビゲーション 負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか