遺留分減殺請求をするときは、配達記録付きの内容証明郵便で通知するのが一般的です。
減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないとき、または相続開始から10年を経過したときは、時効によって消滅してしまうので注意してください。
遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか
2009年4月2日
遺留分減殺請求をするときは、配達記録付きの内容証明郵便で通知するのが一般的です。
減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないとき、または相続開始から10年を経過したときは、時効によって消滅してしまうので注意してください。