遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 遺留分減殺請求をするときは、配達記録付きの内容証明郵便で通知するのが一般的です。 減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わないとき、または相続開始から10年を経過したときは、時効によって消滅してしまうので注意してください。 タグ 遺留分 関連記事 遺産分割協議のやり直しはできるのか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか借金を相続 したくない が、どうしたら良いか離婚した場合、相続権 はどうなるか保証債務は相続 されるか相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか 投稿ナビゲーション 負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか