負担付遺贈が放棄された場合、その目的物は、利益を受けることになっていた人が受遺者になることができます。
仮に、「A不動産を甲に与える代わりに、甲は乙に対して毎月10万円を支払うこと」という負担付遺贈で、甲が放棄した場合は、乙がA不動産の受遺者になれるということです。
負担付遺贈が放棄された場合、その目的物は、利益を受けることになっていた人が受遺者になることができます。
仮に、「A不動産を甲に与える代わりに、甲は乙に対して毎月10万円を支払うこと」という負担付遺贈で、甲が放棄した場合は、乙がA不動産の受遺者になれるということです。