負担付遺贈 を受けたくないのですが 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 遺贈はもちろんの事、負担付遺贈であっても、放棄することは受遺者の自由です。 遺贈を受けるものよりも負担分の方が大きい場合もあるでしょう。 そういう場合は遺贈を放棄できます。 なお、特定遺贈の場合は遺贈者の死亡後であれば、いつでも放棄できますが、包括遺贈の場合は相続の放棄と同じように、自分が受遺者になったことを知ったときから3ヶ月の間に放棄しなければなりません。 タグ 負担付遺贈 関連記事 夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか相続を放棄すると生命保険金はもらえないか生命保険金は相続財産に含まれるか相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか嫁(婿)には寄与分は認められないか内縁の妻は内縁の夫の遺産を相続できるか 投稿ナビゲーション 遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか