負担付遺贈 を受けたくないのですが 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 遺贈はもちろんの事、負担付遺贈であっても、放棄することは受遺者の自由です。 遺贈を受けるものよりも負担分の方が大きい場合もあるでしょう。 そういう場合は遺贈を放棄できます。 なお、特定遺贈の場合は遺贈者の死亡後であれば、いつでも放棄できますが、包括遺贈の場合は相続の放棄と同じように、自分が受遺者になったことを知ったときから3ヶ月の間に放棄しなければなりません。 タグ 負担付遺贈 関連記事 遺産分割協議のやり直しはできるのか法定相続分と異なる遺産分割 は できるか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか孫に相続権はあるのか配偶者が生前、不貞行為をしていた時、相続権 はどうなるか生命保険金は相続財産に含まれるか 投稿ナビゲーション 遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか