負担付遺贈 を受けたくないのですが 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 遺贈はもちろんの事、負担付遺贈であっても、放棄することは受遺者の自由です。 遺贈を受けるものよりも負担分の方が大きい場合もあるでしょう。 そういう場合は遺贈を放棄できます。 なお、特定遺贈の場合は遺贈者の死亡後であれば、いつでも放棄できますが、包括遺贈の場合は相続の放棄と同じように、自分が受遺者になったことを知ったときから3ヶ月の間に放棄しなければなりません。 タグ 負担付遺贈 関連記事 保証債務は相続 されるか母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか借金の相続はどうなるか被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合別居中の配偶者も相続人になれるか未婚の子はその父の相続人になれるか 投稿ナビゲーション 遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか