遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 遺言に「~の不動産を遺贈する」等と書かれていたにも関わらず、すでに売ってしまっていた等の理由でそのものが被相続人のものではなかった場合は、その遺言は無効になります。 タグ 遺贈 関連記事 相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか他家の養子になった子は、実親の相続人 になれるか相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか遺産分割協議のやり直しはできるのか負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか 投稿ナビゲーション 父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか負担付遺贈 を受けたくないのですが