遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか 2009 9/18 相続Q&A 2009年4月2日 2009年9月18日 遺言に「~の不動産を遺贈する」等と書かれていたにも関わらず、すでに売ってしまっていた等の理由でそのものが被相続人のものではなかった場合は、その遺言は無効になります。 相続Q&A 遺贈 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか 負担付遺贈 を受けたくないのですが この記事を書いた人 hysteria 関連記事 遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか 2009年4月2日 負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか 2009年4月2日 負担付遺贈 を受けたくないのですが 2009年4月2日 父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか 2009年4月2日 遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは 2009年4月2日 遺産分割協議のやり直しはできるのか 2009年4月2日 相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか 2009年4月2日 法定相続分と異なる遺産分割 は できるか 2009年4月2日