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遺贈 されたものがなくなっていた場合どうなるか

遺言に「~の不動産を遺贈する」等と書かれていたにも関わらず、すでに売ってしまっていた等の理由でそのものが被相続人のものではなかった場合は、その遺言は無効になります。

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