遺産分割協議のやり直しはできるのか 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 一旦成立した遺産分割協議のやり直しは、相続人全員の合意があれば可能だとされています。 また、無効な原因や取り消し原因があった場合は、やり直しをしなくてはなりません。 もしも遺産分割協議の時に確認されていなかった遺産があった場合は、その遺産についてのみ、新たに遺産分割協議を行うことになります。 タグ 遺産分割 関連記事 負担付遺贈を放棄 したらその目的物 はどうなるか相続の放棄 をする約束で結婚したが、相続権はどうなるか夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか借金の相続はどうなるか生命保険金は相続財産に含まれるか負担付遺贈 を受けたくないのですが 投稿ナビゲーション 相続分の譲受人は遺産分割に参加できるか遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは