遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 一旦は遺産分割協議が成立したものの、遺産が漏れていた場合は、漏れていた遺産について、新たに遺産分割協議を行います。 ただし、漏れていた部分が重要で、前回の分割が無効になるような場合は、全ての協議をやり直す事になります。 タグ 遺産分割 関連記事 死亡退職金は相続財産 に含まれるか被相続人の子だと名乗ってきた者がいる場合胎児は相続人になれるか遺産分割協議のやり直しはできるのか夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか嫁(婿)には寄与分は認められないか 投稿ナビゲーション 遺産分割協議のやり直しはできるのか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか