遺産分割協議が終わった後に、遺産が出てきたときは 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月2日 相続Q&A 一旦は遺産分割協議が成立したものの、遺産が漏れていた場合は、漏れていた遺産について、新たに遺産分割協議を行います。 ただし、漏れていた部分が重要で、前回の分割が無効になるような場合は、全ての協議をやり直す事になります。 タグ 遺産分割 関連記事 母の連れ子は、義父の遺産を相続 できるか別居中の配偶者も相続人になれるか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか夫が死亡した後に再婚 すると相続権 は どうなるか負担付遺贈 を受けたくないのですが遺留分減殺請求 は どうやって 行使 するか 投稿ナビゲーション 遺産分割協議のやり直しはできるのか父の遺産分割 で母 は未成年の子の代理人になれないか