寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした者があるときには、相続開始時の財産のか価格からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加え、これをその者の相続分とすることです。
詳しくは→寄与分のページ
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与をした者があるときには、相続開始時の財産のか価格からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、その者の相続財産に加え、これをその者の相続分とすることです。
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