誰が相続人になるのか
遺言を書く前に、相続人は誰かと言うことを考えておかなければなりません。
相続人には、順位があり、あなたが死亡した時点の関係で決まります。
配偶者(夫・妻)がいる場合は、常に相続人となります。
それとは別に、
第1順位は被相続人の子(直系卑属)、(配偶者がいれば配偶者)
第2順位は直系尊属(親や祖父母)、(配偶者がいれば配偶者)
第3順位は兄弟姉妹(またはその子)(配偶者がいれば配偶者)
となります。
この順位は、配偶者がいてもいなくても変わりません。
※相続人の順位については、→相続人のページで詳しく解説しています。
配偶者の有無、それと相続人の順位を考慮して、「推定相続人」が誰になるか考えます。
なぜ「推定」なのかというと、相続人はあなたが死亡した時点で確定するからです。
仮に、現在、配偶者と子2人が相続人になるだとうと考えていても、
実際に相続が開始するとき、つまり、あなたが死亡した時点で生きている事が必要ですので
もし、あなたより先に、死亡した者は、相続人になれないのです。
(しかし、代襲相続という制度もありますので注意してください)
なので、あくまでも「推定相続人」なのです。
推定相続人を考慮するうえで注意しなければならないのは、
- 前妻の子や隠し子がいる場合
- 内縁の夫や妻、別居中の配偶者がいる場合
- 代襲相続がある場合
- 相続欠格や廃除がある場合
等です。
この他にも注意しなければならない事はたくさんあります。
推定相続人の時点で間違えてしまうと、せっかくの遺言書も
台無しになってしまう場合がありますので、注意が必要です。
オーソドックスな事例以外は、専門家の無料相談などを利用すると良いでしょう。