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遺留分を無視した遺言をする場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.全財産を妻花子に相続させる。

 遺言者山田太郎は、妻花子が老後の生活に不自由しないように、このような遺言を残した。
一郎と二郎は、遺言者の意思を尊重し、遺留分を放棄してくれる事を望む。

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
これは、妻に全財産を相続させるのですが、他の相続人の遺留分を侵害してしまう場合の遺言書の文例です。
このケースでは、本来、2人の息子には、1/4ずつの法定相続分があり、それぞれ1/8の遺留分があります。

文末に、遺言者の気持を一文入れています。
このように書いても、法的な効果はないのですが、遺留分を侵害された相続人が、
遺言者の気持を察して、納得してくれる可能性もあると言えるでしょう。
少なくとも、この最後の一文があるとないとでは、財産をもらえなかった相続人の気持は全然違うのではないでしょうか。

ですから、遺留分を無視した遺言をする場合は、遺言者の気持を一言書いておく事をお奨めします。

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