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相続人を廃除する場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.全財産を妻花子に相続させる。

2.長男一郎を相続人から廃除する。
  長男一郎は、日ごろから遺言者に暴言や暴力をふるっていた。
  殴る、蹴るなどの暴力が月に1度はあり、酷い時では2時間近くに渡って暴力を受けた事がある。

3.本遺言の遺言執行者に次の者を指定する。

  東京都新宿区○○町○○番地 行政書士 行政太郎

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
被相続人(遺言者)に対して、虐待、侮辱などがあった場合は、
相続人から相続権を失わせる事ができます。
これを、廃除と言います。
廃除は生前行為でもできますが、遺言ですることもできます。

遺言で廃除をする場合は、遺言執行者が必要となりますので、遺言執行者も指名します。

ただし、廃除の申し立てをしても認められない事もあります。

暴力を受けた時の録音テープや、医師の診断書など、
証拠になるものがあれば、添付しておくと良いでしょう。

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