愛知県の遺言・相続なら「かなで行政書士法人」

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「遺言書の文例サンプル」の記事一覧

遺言の全てを取り消す場合

遺言書の取り消しは自由にできます。また、作成した遺言と違う形式でも取り消す事ができます。例えば、公正証書遺言で作成した場合でも、自筆証書遺言によって取り消す事ができるという事です。

相続人を廃除する場合

被相続人(遺言者)に対して、虐待、侮辱などがあった場合は、相続人から相続権を失わせる事ができます。これを、廃除と言います。廃除は生前行為でもできますが、遺言ですることもできます。

特別受益の持ち戻しを免除する場合

生前に贈与したものを、遺産の前渡し分として計算する、「特別受益」という制度があります。通常は、特別受益の分は、相続財産に戻したものとして相続分が計算されます。これを「持ち戻し」というのですが、これを遺言によって免除する事ができます。

遺言執行者を指定する場合

遺言執行者を指定する場合の遺言書の文例です。遺言執行者は、相続人に代わって、遺言の執行をします。遺言執行者は誰でもなれますが、遺言で指定してない場合は、家庭裁判所で選任してもらわないといけません。