遺言書
遺言者山田太郎は、次のように遺言する。
( 中 略 )
3.遺言者が申し立てをし、家庭裁判所の審判を受けて
平成○年○月○日に確定した、長男一郎の相続人の廃除を取り消す。4.本遺言の遺言執行者に次の者を指定する。
東京都新宿区○○町○○番地 行政書士 行政太郎
平成○○年○月○日
遺言者 山田太郎 ㊞
解説:
遺言によって相続人の廃除ができる事は前述しましたが、
生前に確定してた廃除を遺言によって取り消す事もできます。
この場合も、遺言執行者が申し立てる事になりますので、
遺言執行者を指定しておきます。