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特別受益の持ち戻しを免除する場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

   ( 中 略 )

5.次男二郎に事業を興すために援助した1000万円については
  特別受益の持ち戻しを免除する。

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
生前に贈与したものを、遺産の前渡し分として計算する、「特別受益」という制度があります。
通常は、特別受益の分は、相続財産に戻したものとして相続分が計算されます。
これを「持ち戻し」というのですが、これを遺言によって免除する事ができます。

また、一切の特別受益の持ち戻しを免除することも、もちろん可能です。

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