遺言書
遺言者山田太郎は、次のように遺言する。
( 中 略 )
5.次男二郎に事業を興すために援助した1000万円については
特別受益の持ち戻しを免除する。平成○○年○月○日
遺言者 山田太郎 ㊞
解説:
生前に贈与したものを、遺産の前渡し分として計算する、「特別受益」という制度があります。
通常は、特別受益の分は、相続財産に戻したものとして相続分が計算されます。
これを「持ち戻し」というのですが、これを遺言によって免除する事ができます。
また、一切の特別受益の持ち戻しを免除することも、もちろん可能です。