遺言書
遺言者山田太郎は、次のように遺言する。
1.遺言者の財産のうち、事業用の財産全てを5年間分割禁止とする。
2.第1項の財産以外を、妻花子、長男一郎、次男二郎に等分で相続させる。
平成○○年○月○日
遺言者 山田太郎 ㊞
解説:
遺産の分割の禁止を指定する場合の遺言の文例です。
遺言者は、5年を限度に、遺産の一部または全部の分割を禁止する事ができます。
財産が事業のために使われている場合で、遺産分割してしまったら
事業が継続できない恐れがある時などに有効な方法です。
5年間(それよりも短くても良い)、相続人に話し合う時間を与える訳です。