MENU

遺産の分割を禁止する場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.遺言者の財産のうち、事業用の財産全てを5年間分割禁止とする。

2.第1項の財産以外を、妻花子、長男一郎、次男二郎に等分で相続させる。

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
遺産の分割の禁止を指定する場合の遺言の文例です。
遺言者は、5年を限度に、遺産の一部または全部の分割を禁止する事ができます。

財産が事業のために使われている場合で、遺産分割してしまったら
事業が継続できない恐れがある時などに有効な方法です。
5年間(それよりも短くても良い)、相続人に話し合う時間を与える訳です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次