遺言書
遺言者山田太郎は、次のように遺言する。
1.各相続人の相続分を次のように指定する。
妻花子 2分の1
長男一郎 4分の1
次男二郎 4分の12.前項で指定した相続分について、財産の分割の方法の指定を、
第三項で指定する遺言執行者に委任する。
3.遺言者は、本遺言の執行者として、次の者を指定する
東京都新宿区○○町○○番地 行政書士 鈴木良男
平成○○年○月○日
遺言者 山田太郎 ㊞
解説:
このケースでは、相続分の指定は法定相続分通りで指定し、
財産の分割方法を第三者に委託しています。
また、相続分を第三者に委託する事もできます。
遺言執行者は行政書士となっていますが、知人や友人、相続人でもなれます。