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財産の分割の方法を第三者に委託する場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.各相続人の相続分を次のように指定する。

  妻花子 2分の1
  長男一郎 4分の1
  次男二郎 4分の1

2.前項で指定した相続分について、財産の分割の方法の指定を、
  第三項で指定する遺言執行者に委任する。
 

3.遺言者は、本遺言の執行者として、次の者を指定する

  東京都新宿区○○町○○番地    行政書士 鈴木良男

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
このケースでは、相続分の指定は法定相続分通りで指定し、
財産の分割方法を第三者に委託しています。
また、相続分を第三者に委託する事もできます。

遺言執行者は行政書士となっていますが、知人や友人、相続人でもなれます。

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