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銀行預金等を相続させる場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.次の財産を妻花子に相続させる。

  ○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号12345678 の預金全額
  

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
銀行預金等の相続財産がある場合の文例です。
口座番号が遺言書に記されていた方が、銀行での手続きがスムーズに進みやすいです。
郵便貯金や、積み立ての保険なども同じように書きます。

また、この文例では全額を1人が相続する形となっていますが、
例えば、
○○銀行 ○○支店 普通口座1234567の預金のうち 
1000万円を妻に、1000万円を長男に、500万円を長女にというような指定の仕方ももちろんできます。

 

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