遺言書
遺言者山田太郎は、次のように遺言する。
1.次の財産を妻花子に相続させる。
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号12345678 の預金全額
平成○○年○月○日
遺言者 山田太郎 ㊞
解説:
銀行預金等の相続財産がある場合の文例です。
口座番号が遺言書に記されていた方が、銀行での手続きがスムーズに進みやすいです。
郵便貯金や、積み立ての保険なども同じように書きます。
また、この文例では全額を1人が相続する形となっていますが、
例えば、
○○銀行 ○○支店 普通口座1234567の預金のうち
1000万円を妻に、1000万円を長男に、500万円を長女にというような指定の仕方ももちろんできます。