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遺贈する(相続人でない者に財産を贈る)場合

        遺言書

遺言者山田太郎は、次のように遺言する。

1.次の財産を遺言者の友人 佐藤丸男に遺贈する。

  ○○銀行 ○○支店 普通口座1234567 の預金全部

2.右以外の財産の相続分を次のように指定する。

  妻花子 2分の1
  長男一郎  4分の1
  次男二郎  4分の1

 平成○○年○月○日
                               遺言者 山田太郎 ㊞

解説:
相続人以外に財産を贈る場合の文例です。
相続人ではないので「相続させる」ではなく「遺贈する」となります。

相続人でない者、内縁の妻や愛人、友人は元より、
相続人にならない親族や、実子の配偶者などに財産を贈る時も基本的に「遺贈」になります。

また、遺贈が相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求権の対象となります。

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