遺言書
遺言者山田太郎は、次のように遺言する。
1.次の財産を遺言者の友人 佐藤丸男に遺贈する。
○○銀行 ○○支店 普通口座1234567 の預金全部
2.右以外の財産の相続分を次のように指定する。
妻花子 2分の1
長男一郎 4分の1
次男二郎 4分の1平成○○年○月○日
遺言者 山田太郎 ㊞
解説:
相続人以外に財産を贈る場合の文例です。
相続人ではないので「相続させる」ではなく「遺贈する」となります。
相続人でない者、内縁の妻や愛人、友人は元より、
相続人にならない親族や、実子の配偶者などに財産を贈る時も基本的に「遺贈」になります。
また、遺贈が相続人の遺留分を侵害する場合は、遺留分減殺請求権の対象となります。