特別受益 (とくべつじゅえき) 【法律用語】 更新日:2009年9月18日 公開日:2009年4月17日 た行 特別受益とは、相続人が被相続人から生前に贈与を受けていたり、遺贈を受けたりした場合、相続人の公平を期すために、これらを考慮して受贈者の受けた財産を遺産に戻して、相続財産とみなすことを言います。 →特別受益のページ タグ 特別受益 関連記事 代襲相続 (だいしゅうそうぞく) 【法律用語】単純承認 (たんじゅんしょうにん) 【法律用語】特別縁故者 (とくべつえんこしゃ) 【法律用語】特定遺贈 (とくていいぞう) 【法律用語】直系 (ちょっけい) 【法律用語】特別養子 (とくべつようし) 【法律用語】 投稿ナビゲーション 特別養子 (とくべつようし) 【法律用語】特別縁故者 (とくべつえんこしゃ) 【法律用語】